年金と助成金の藤本社労士事務所の電話です



健康保険の豆知識です


知っているとお得な健康保険

 風邪をひいて熱があると、健康保険証を持って医者に行きますね。
                でも、意外とこういうことは・・・

                  以前テレビで話題になった”トリビア”には、くだらない
                 こと、ささいなことという意味があります。

                  トリビアではない、役に立つ知識をどうぞ。


療養費

 急病やけがで保険証が使えず、やむを得ず診療に要した費用の全額を払った
場合、療養の明細書等を添えて申請すると、一部負担金を除いたお金が戻って
きます。

 新婚旅行などの海外滞在中の急病やけがも、この療養費でお金が戻ってきます。

 大阪市の国民健康保険では、海外滞在中の急病やけがには海外療養費という
名前でお金が戻ってきます。

傷病手当金

 病気やけがのため働くことができず、会社を
休んだ日が連続して3日間あると、4日目から、
休んだ日に対してもらえます。ただし、休んだ
期間に会社から傷病手当金より多いお金を
もらうと、その日はもらえません。もらえる期間は
最長1年6カ月です。同じ病気などで労災保険などの
公的給付があると、それらの合計額から
減額してもらえます。

 会社でいろいろな手続きをしてくれ、保険料は給料から
天引きされる健康保険とは異なり、市(区)町村役所で手続きをし、
保険料を銀行やコンビニで払ったり口座振替をする国民健康保険では、
各市(区)町村で異なりますが、この制度がないところが多いです。

 このようなことにお心当たりがおありの方は、藤本社労士事務所まで
ご連絡ください。土日の相談は、事前に予約をもらえればお受けします。